聖文
申命記19


第19章

1 あなたのかみしゅ国々くにぐにたみほろぼしつくして、あなたのかみしゅがそのたまわり、あなたがそれをて、その町々まちまちと、その家々いえいえむようになるときは、

2 あなたのかみしゅあたえてさせられるのうちに、三つのまちをあなたのために指定していしなければならない。

3 そしてそこにみちそなえ、またあなたのかみしゅがあなたにがせられる領域りょういきを三け、すべてひところしたものをそこにのがれさせなければならない。

4 ひところしたものがそこにのがれて、いのちまっとうすべき場合ばあいつぎのとおりである。すなわち以前いぜんからにくむこともないのに、らないでその隣人りんじんころした場合ばあい

5 たとえばひとろうとして、隣人りんじん一緒いっしょはやしり、におのをって、たおそうとちおろすとき、そのあたまからけ、隣人りんじんにあたって、なせたような場合ばあいがそれである。そういうひとはこれらのまちの一つにのがれて、いのちまっとうすることができる。

6 そうしなければ、復讐ふくしゅうするものいかって、そのころしたものいかけ、みちながいために、ついにいついてころすであろう。しかし、そのひと以前いぜんからかれにくんでいたものでないから、ころされる理由りゆうはない。

7 それでわたしはあなたにめいじて『三つのまちをあなたのために指定していしなければならない』とったのである。

8 あなたのかみしゅ先祖せんぞたちにちかわれたように、あなたの領域りょういきひろめ、先祖せんぞたちにあたえるとわれたを、ことごとくたまわるとき、——

9 わたしが、きょう、めいじるこのすべてのいましめをまもって、それをおこない、あなたのかみしゅあいして、つねにそのみちあゆとき——あなたはこれら三つのまちのほかに、また三つのまちをあなたのためにくわえなければならない。

10 これはあなたのかみしゅあたえてぎょうとされるのうちで、つみのないものながされないようにするためである。そうしなければ、そのながしたとがは、あなたにするであろう。

11 しかし、もしひと隣人りんじんにくんでそれをつけねらい、ちかかってそのひところし、そしてこれらのまちの一つにのがれるならば、

12 そのまち長老ちょうろうたちはひとをつかわしてかれをそこからいてこさせ、復讐ふくしゅうするものにわたしてころさせなければならない。

13 かれをあわれんではならない。つみのないものながしたとがを、イスラエルからのぞかなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。

14 あなたのかみしゅあたえてさせられるで、あなたがぎょうにおいて、先祖せんぞさだめたあなたの隣人りんじん土地とちさかいうつしてはならない。

15 どんな不正ふせいであれ、どんなとがであれ、すべてひとおかつみは、ただひとりの証人しょうにんによってさだめてはならない。ふたりの証人しょうにん証言しょうげんにより、または三にん証人しょうにん証言しょうげんによって、そのことさだめなければならない。

16 もし悪意あくいのある証人しょうにんって、ひとたいしてわる証言しょうげんをすることがあれば、

17 そのあいあらそうふたりのものしゅまえって、そのとき祭司さいし裁判人さいばんにんまえたなければならない。

18 そのとき裁判人さいばんにん詳細しょうさいにそれを調しらべなければならない。そしてその証人しょうにんがもしいつわりの証人しょうにんであって、兄弟きょうだいにむかっていつわりの証言しょうげんをしたものであるならば、

19 あなたがたはかれ兄弟きょうだいにしようとしたことをかれおこない、こうしてあなたがたのうちからあくのぞらなければならない。

20 そうすればひとたちはいておそれ、そののちふたたびそのようなあくをあなたがたのうちにおこなわないであろう。

21 あわれんではならない。いのちにはいのちにはにはにはあしにはあしをもってつぐなわせなければならない。