聖文
出エジプト記21


第21章

1 これはあなたがかれらのまえしめすべきおきてである。

2 あなたがヘブルびとである奴隷どれいときは、六ねんのあいだつかえさせ、七ねんには無償むしょう自由じゆうとしてらせなければならない。

3 かれがもし独身どくしんできたならば、独身どくしんらなければならない。もしつまっていたならば、そのつまかれともらなければならない。

4 もしその主人しゅじんかれつまあたえて、かれおとこまたおんなんだならば、つまとそのとも主人しゅじんのものとなり、かれ独身どくしんらなければならない。

5 奴隷どれいがもし『わたしは、わたしの主人しゅじんと、わたしのつま子供こどもあいします。わたしは自由じゆうとなってることをこのみません』と明言めいげんするならば、

6 その主人しゅじんかれかみのもとにれてき、あるいははしらのところにれてって、主人しゅじんは、きりでかれみみとおさなければならない。そうすればかれはいつまでもこれにつかえるであろう。

7 もしひとがそのむすめおんな奴隷どれいとしてるならば、そのむすめおとこ奴隷どれいるようにってはならない。

8 彼女かのじょがもし彼女かのじょ自分じぶんのものとさだめた主人しゅじんにいらないときは、その主人しゅじん彼女かのじょが、あがなわれることを、これにゆるさなければならない。かれはこれをあざむいたのであるから、これを他国たこくたみ権利けんりはない。

9 かれがもし彼女かのじょ自分じぶんのものとさだめるならば、これをむすめのようにあつかわなければならない。

10 かれが、たとい、ほかにおんなをめとることがあっても、まえおんな食物しょくもつ衣服いふくあたえることと、その夫婦ふうふみちとをえさせてはならない。

11 かれがもしこの三つをおこなわないならば、彼女かのじょかねつぐなわずにることができる。

12 ひとってなせたものは、かならころされなければならない。

13 しかし、ひとがたくむことをしないのに、かみかれひとをわたされることのあるときは、わたしはあなたのために一つのところさだめよう。かれはそのところへのがれることができる。

14 しかしひとがもし、ことさらにその隣人りんじんあざむいてころときは、そのものをわたしの祭壇さいだんからでも、とらえてってころさなければならない。

15 自分じぶんちちまたはははものは、かならころされなければならない。

16 ひとをかどわかしたものは、これをっていても、なおかれにあっても、かならころされなければならない。

17 自分じぶんちちまたはははをのろうものは、かならころされなければならない。

18 ひとたがいあらそい、そのひとりがいしまたは、こぶしで相手あいてったとき、これがなないでとこにつき、

19 ふたたきあがって、つえにすがり、そとあるくようになるならば、これをったものは、ゆるされるであろう。ただその仕事しごとやすんだ損失そんしつつぐない、かつこれにじゅうぶん治療ちりょうさせなければならない。

20 もしひとがつえをもって、自分じぶんおとこ奴隷どれいまたはおんな奴隷どれいち、そのしたぬならば、かならばっせられなければならない。

21 しかし、かれがもし一にちか、ふつかびるならば、そのひとばっせられない。奴隷どれいかれ財産ざいさんだからである。

22 もしひとたがいあらそって、ごもったおんなち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかのがいがなくとも、かれかならずそのおんなおっともとめる罰金ばっきんせられ、裁判人さいばんにんさだめるとおりに支払しはらわなければならない。

23 しかし、ほかのがいがあるときは、いのちにはいのち

24 にはにはにはあしにはあし

25 きずにはきずきずにはきずきずにはきずをもってつぐなわなければならない。

26 もしひと自分じぶんおとこ奴隷どれい片目かため、またはおんな奴隷どれい片目かためち、これをつぶすならば、そののためにこれを自由じゆうとしてらせなければならない。

27 また、もしそのおとこ奴隷どれいの一ぽん、またはそのおんな奴隷どれいの一ぽんおとすならば、そののためにこれを自由じゆうとしてらせなければならない。

28 もしうしおとこまたはおんないてころすならば、そのうしかならいしころされなければならない。そのにくべてはならない。しかし、そのうしぬしつみがない。

29 うしがもし以前いぜんからくせがあって、そのぬし注意ちゅういされても、これをまもりおかなかったために、おとこまたはおんなころしたならば、そのうしいしころされ、そのぬしもまたころされなければならない。

30 かれがもし、あがないのかねせられたならば、すべてせられたほどのものを、いのちつぐないに支払しはらわなければならない。

31 おとこいても、おんないても、このさだめにしたがって処置しょちされなければならない。

32 うしがもしおとこ奴隷どれいまたはおんな奴隷どれいくならば、その主人しゅじんぎん三十シケルを支払しはらわなければならない。またそのうしいしころされなければならない。

33 もしひとあなをあけたままにき、あるいはあなってこれにおおいをしないために、うしまたは、ろばがこれにむことがあれば、

34 あなぬしはこれをつぐない、かねをそのぬし支払しはらわなければならない。しかし、そのんだけものかれのものとなるであろう。

35 あるひとうしが、もし他人たにんうしいてころすならば、かれらはそのきているうしって、そのあたいけ、またそのんだものをもけなければならない。

36 あるいはそのうし以前いぜんからくせのあることがられているのに、そのぬしがこれをまもりおかなかったならば、そのひとかならずそのうしのためにうしをもってつぐなわなければならない。しかし、そのんだけものかれのものとなるであろう。