聖文
レビ記13


第13章

1 しゅはまたモーセとアロンにわれた、

2 ひとがそのかわしゅ、あるいは吹出物ふきでもの、あるいはひかところができ、これがそのかわにらいびょう患部かんぶのようになるならば、そのひと祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンのたちのひとりのもとに、れてかなければならない。

3 祭司さいしはそのかわ患部かんぶ、その患部かんぶがもししろかわり、かつ患部かんぶが、そのかわよりもふかえるならば、それはらいびょう患部かんぶである。祭司さいしかれて、これをけがれたものとしなければならない。

4 もしまたそのかわひかところしろくて、かわよりもふかえず、またしろかわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃ七日なぬかのあいだかなければならない。

5 七日なぬか祭司さいしはこれをて、もし患部かんぶ様子ようすかわりがなく、また患部かんぶかわひろがっていないならば、祭司さいしはそのひとをさらに七日なぬかのあいだかなければならない。

6 七日なぬか祭司さいしふたたびそのひとて、患部かんぶがもしうすらぎ、また患部かんぶかわひろがっていないならば、祭司さいしはこれをきよものとしなければならない。これは吹出物ふきでものである。そのひと衣服いふくあらわなければならない。そしてきよくなるであろう。

7 しかし、そのひと祭司さいしせてきよものとされたのちに、その吹出物ふきでものかわひろくひろがるならば、ふたた祭司さいしにそのせなければならない。

8 祭司さいしはこれをて、その吹出物ふきでものかわひろがっているならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。これはらいびょうである。

9 もしひとにらいびょう患部かんぶがあるならば、そのひと祭司さいしのもとにれてかなければならない。

10 祭司さいしがこれをて、そのかわしろしゅがあり、そのしろかわり、かつそのしゅきた生肉なまにくえるならば、

11 これはふるいらいびょうがそのかわにあるのであるから、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。そのひとけがれたものであるから、これをくにおよばない。

12 もしらいびょうひろかわて、そのらいびょうが、その患者かんじゃかわあたまからあしまで、ことごとくおおい、祭司さいしるところすべてにおよんでおれば、

13 祭司さいしはこれを、もしらいびょうがそのをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃきよものとしなければならない。それはことごとくしろかわったから、かれきよものである。

14 しかし、もし生肉なまにくがそのひとあらわれておれば、けがれたものである。

15 祭司さいしはその生肉なまにくて、そのひとけがれたものとしなければならない。生肉なまにくけがれたものであって、それはらいびょうである。

16 もしまたその生肉なまにくふたたしろかわるならば、そのひと祭司さいしのもとにかなければならない。

17 祭司さいしはそのひとて、もしその患部かんぶしろかわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃきよものとしなければならない。そのひときよものである。

18 またかわ腫物はれものがあったが、なおって、

19 その腫物はれもの場所ばしょしろしゅ、またはあかみをおびたしろひかところがあれば、これを祭司さいしせなければならない。

20 祭司さいしはこれをて、もしかわよりもひくえ、そのしろかわっていれば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。それは腫物はれものったらいびょう患部かんぶだからである。

21 しかし、祭司さいしがこれをて、もしそのところしろがなく、またかわよりもひくところがなく、かえってうすらいでいるならば、祭司さいしはそのひと七日なぬかのあいだかなければならない。

22 そしてもしかわひろくひろがっているならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

23 しかし、そのひかところがもしそのところにとどまってひろがらなければ、それは腫物はれものあとである。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。

24 またかわにやけどがあって、そのやけどのきたにくがもしあかみをおびたしろ、または、ただしろくてひかところとなるならば、

25 祭司さいしはこれをなければならない。そしてもし、そのひかところにあるしろかわって、そこがかわよりもふかえるならば、これはやけどにしょうじたらいびょうである。祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。これはらいびょう患部かんぶだからである。

26 けれども祭司さいしがこれをて、そのひかところしろがなく、またかわよりもひくところがなく、かえってうすらいでいるならば、祭司さいしはそのひと七日なぬかのあいだき、

27 七日なぬか祭司さいしかれなければならない。もしかわひろくひろがっているならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。これはらいびょう患部かんぶだからである。

28 もしそのひかところが、そのところにとどまって、かわひろがらずに、かえってうすらいでいるならば、これはやけどのしゅである。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。これはやけどのあとだからである。

29 おとこあるいはおんながもし、あたままたはあごに患部かんぶしょうじたならば、

30 祭司さいしはその患部かんぶなければならない。もしそれがかわよりもふかえ、またそこに黄色きいろほそがあるならば、祭司さいしはそのひとけがれたものとしなければならない。それはかいせんであって、あたままたはあごのらいびょうだからである。

31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶて、もしそれがかわよりもふかえず、またそこにくろがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃ七日なぬかのあいだき、

32 七日なぬか祭司さいしはその患部かんぶなければならない。そのかいせんがもしひろがらず、またそこに黄色きいろがなく、そのかいせんがかわよりもふかえないならば、

33 そのひとをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのあるものをさらに七日なぬかのあいだき、

34 七日なぬか祭司さいしはそのかいせんをなければならない。もしそのかいせんがかわひろがらず、またそれがかわよりもふかえないならば、祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。そのひとはまたその衣服いふくあらわなければならない。そしてきよくなるであろう。

35 しかし、もしかれきよものとされたのちに、そのかいせんが、かわひろくひろがるならば、

36 祭司さいしはそのひとなければならない。もしそのかいせんがかわひろがっているならば、祭司さいし黄色きいろさがすまでもなく、そのひとけがれたものである。

37 しかし、もしそのかいせんの様子ようすかわりなく、そこにくろしょうじているならば、そのかいせんはなおったので、そのひときよい。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。

38 またおとこあるいはおんながもし、そのかわひかところ、すなわちしろひかところがあるならば、

39 祭司さいしはこれをなければならない。もしそのかわひかところが、にぶしろであるならば、これはただはくせんがそのかわしょうじたのであって、そのひときよい。

40 ひとがもしそのあたまからちても、それがはげならばきよい。

41 もしそのひたいちても、それがひたいのはげならばきよい。

42 けれども、もしそのはげあたままたは、はげひたいあかみをおびたしろ患部かんぶがあるならば、それはそのはげあたままたは、はげひたいにらいびょうはっしたのである。

43 祭司さいしはこれをなければならない。もしそのはげあたままたは、はげひたい患部かんぶしゅしろあかみをおびて、かわにらいびょうがあらわれているならば、

44 そのひとはらいびょうおかされたものであって、けがれたものである。祭司さいしはそのひとたしかにけがれたものとしなければならない。患部かんぶあたまにあるからである。

45 患部かんぶのあるらい病人びょうにんは、その衣服いふくき、そのあたまあらわし、そのくちひげをおおって『けがれたものけがれたもの』とばわらなければならない。

46 その患部かんぶにあるあいだけがれたものとしなければならない。そのひとけがれたものであるから、はなれてまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいそとでなければならない。

47 また衣服いふくにらいびょう患部かんぶしょうじたときは、それが羊毛ようもう衣服いふくであれ、亜麻あま衣服いふくであれ、

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもう縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいはかわであれ、かわつくったどのようなものであれ、

49 もしその衣服いふくあるいはかわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはかわつくったどのようなものであれ、その患部かんぶあおみをおびているか、あるいはあかみをおびているならば、これはらいびょう患部かんぶである。これを祭司さいしせなければならない。

50 祭司さいしはその患部かんぶて、その患部かんぶのあるもの七日なぬかのあいだき、

51 七日なぬか患部かんぶて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはかわ、またどのようにもちいられているかわであれ、患部かんぶひろがっているならば、その患部かんぶ悪性あくせいのらいびょうであって、それはけがれたものである。

52 かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あま縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものかなければならない。これは悪性あくせいのらいびょうであるから、そのものかなければならない。

53 しかし、祭司さいしがこれをて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものひろがっていないならば、

54 祭司さいしめいじて、その患部かんぶのあるものあらわせ、さらに七日なぬかあいだこれをかなければならない。

55 そしてその患部かんぶあらったのち祭司さいしはそれをて、もし患部かんぶいろかわらなければ、患部かんぶひろがらなくても、それはけがれたものである。それがひょうにあってもうらにあってもくされであるから、それをかなければならない。

56 しかし、祭司さいしがこれをて、それをあらったのちに、その患部かんぶうすらいだならば、その衣服いふく、あるいはかわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それをらなければならない。

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものにそれがあらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのあるものかなければならない。

58 またあらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものから、患部かんぶるならば、ふたたびそれをあらわなければならない。そうすればきよくなるであろう」。

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あま衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものしょうじるらいびょう患部かんぶについて、それをきよものとし、またはけがれたものとするためのおきてである。