聖文
レビ記20


第20章

1 しゅはまたモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびといなさい、『イスラエルの人々ひとびとのうち、またイスラエルのうちに寄留きりゅうする他国たこくじんのうち、だれでもそのともをモレクにささげるものは、かならころされなければならない。すなわち、くにたみかれいしたなければならない。

3 わたしはかおをそのひとけ、かれたみのうちからつであろう。かれがそのともをモレクにささげてわたしの聖所せいじょけがし、またわたしのせいなるけがしたからである。

4 そのひと子供こどもをモレクにささげるとき、くにたみがもしことさらに、このことをおおい、これをころさないならば、

5 わたし自身じしんかおをそのひととその家族かぞくとにけ、かれおよびかれならってモレクをしたい、これと姦淫かんいんするものを、すべてたみのうちからつであろう。

6 もし口寄くちよせ、またはうらなのもとにおもむき、かれらをしたって姦淫かんいんするものがあれば、わたしはかおをそのひとけ、これをたみのうちからつであろう。

7 ゆえにあなたがたは、みずからを聖別せいべつし、せいなるものとならなければならない。わたしはあなたがたのかみしゅである。

8 あなたがたはわたしのさだめをまもって、これをおこなわなければならない。わたしはあなたがたを聖別せいべつするしゅである。

9 だれでもちちまたはははをのろうものは、かならころされなければならない。かれちちまたはははをのろったので、そのかれするであろう。

10 ひとつま姦淫かんいんするもの、すなわち隣人りんじんつま姦淫かんいんするものがあれば、その姦夫かんぷ姦婦かんぷともかならころされなければならない。

11 そのちちつまものは、そのちちをはずかしめるものである。かれらはふたりともかならころされなければならない。そのかれらにするであろう。

12 つまものは、ふたりともかならころされなければならない。かれらはみちならぬことをしたので、そのかれらにするであろう。

13 おんなるようにおとこものは、ふたりともにくむべきことをしたので、かならころされなければならない。そのかれらにするであろう。

14 おんなをそのはは一緒いっしょにめとるならば、これは悪事あくじであって、かれも、おんなたちもかれなければならない。このような悪事あくじをあなたがたのうちになくするためである。

15 おとこがもし、けものるならばかれかならころされなければならない。あなたがたはまた、そのけものころさなければならない。

16 おんながもし、けものちかづいて、これとるならば、あなたは、そのおんなけものとをころさなければならない。かれらはかならころさるべきである。そのかれらにするであろう。

17 ひとがもし、その姉妹しまい、すなわちちちむすめ、あるいはははむすめちかづいて、その姉妹しまいのはだをおんなはその兄弟きょうだいのはだをるならば、これはずべきことである。かれらは、そのたみ人々ひとびとまえで、たれなければならない。かれは、その姉妹しまいおかしたのであるから、そのつみわなければならない。

18 ひとがもし、つきのさわりのあるおんなて、そのはだをあらわすならば、おとこおんなみなもとあらわし、おんな自分じぶんみなもとあらわしたのであるから、ふたりともにそのたみのうちからたれなければならない。

19 あなたのはは姉妹しまい、またはあなたのちち姉妹しまいおかしてはならない。これは、自分じぶん肉親にくしんものおかすことであるから、かれらはそのつみわなければならない。

20 ひとがもし、そのおばとるならば、これはおじをはずかしめることであるから、かれらはそのつみい、なくしてぬであろう。

21 ひとがもし、その兄弟きょうだいつまるならば、これはけがらわしいことである。かれはその兄弟きょうだいをはずかしめたのであるから、かれらはなきものとなるであろう。

22 あなたがたはわたしのさだめとおきてとをことごとくまもって、これをおこなわなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたをまわせようとみちびいては、あなたがたをさぬであろう。

23 あなたがたのまえからわたしがはらくにびとの風習ふうしゅうに、あなたがたはあゆんではならない。かれらは、このもろもろのことをしたから、わたしはかれらをにくむのである。

24 わたしはあなたがたにった、「あなたがたは、かれらのるであろう。わたしはこれをあなたがたにあたえて、これをさせるであろう。これはちちみつとのながれるである」。わたしはあなたがたをたみから区別くべつしたあなたがたのかみしゅである。

25 あなたがたはきよけものけがれたけものけがれたとりきよとり区別くべつしなければならない。わたしがあなたがたのためにけがれたものとして区別くべつしたけもの、またはとりまたはすべてうものによって、あなたがたのむべきものとしてはならない。

26 あなたがたはわたしにたいしてせいなるものでなければならない。しゅなるわたしはせいなるもので、あなたがたをわたしのものにしようと、たみから区別くべつしたからである。

27 おとこまたはおんなで、口寄くちよせ、またはうらないをするものは、かならころされなければならない。すなわち、いしころさなければならない。そのかれらにするであろう』」。