聖文
民数記28


第28章

1 しゅはモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとめいじていなさい、『あなたがたはこうばしいかおりとしてわたしにささげる火祭かさい、すなわち、わたしのそなもの、わたしの食物しょくもつさだめのときにわたしにささげることをおこたってはならない』。

3 またかれらにいなさい、『あなたがたがしゅにささぐべき火祭かさいはこれである。すなわち一さいおすまった小羊こひつじとう毎日まいにちささげて常燔祭じょうはんさいとしなければならない。

4 すなわち一とう小羊こひつじあさにささげ、一とう小羊こひつじゆうにささげなければならない。

5 また麦粉むぎこ一エパの十ぶんの一に、くだいてったあぶら一ヒンの四ぶんの一をぜて素祭そさいとしなければならない。

6 これはシナイさんさだめられた常燔祭じょうはんさいであって、しゅこうばしいかおりとしてささげる火祭かさいである。

7 またその灌祭かんさい小羊こひつじとうについて一ヒンの四ぶんの一をささげなければならない。すなわち聖所せいじょにおいてしゅのためにさけをそそいで灌祭かんさいとしなければならない。

8 ゆうにはの一とう小羊こひつじをささげなければならない。その素祭そさい灌祭かんさいとはあさのものとおなじようにし、その小羊こひつじ火祭かさいとしてささげ、しゅこうばしいかおりとしなければならない。

9 また安息日あんそくにちには一さいおすまった小羊こひつじとうと、麦粉むぎこ一エパの十の二にあぶらぜた素祭そさいと、その灌祭かんさいとをささげなければならない。

10 これは安息日あんそくにちごとの燔祭はんさいであって、常燔祭じょうはんさいとその灌祭かんさいとにくわえらるべきものである。

11 またあなたがたは月々つきづきだいにち燔祭はんさいしゅにささげなければならない。すなわちわか雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおすまった小羊こひつじとうをささげ、

12 雄牛おうしとうには麦粉むぎこ一エパの十ぶんの三にあぶらぜたものを素祭そさいとし、雄羊おひつじとうには麦粉むぎこ一エパの十ぶんの二にあぶらぜたものを素祭そさいとし、

13 小羊こひつじとうには麦粉むぎこぶんの一にあぶらぜたものを素祭そさいとし、これをこうばしいかおりの燔祭はんさいとしてしゅのために火祭かさいとしなければならない。

14 またその灌祭かんさい雄牛おうしとうについてぶどうしゅ一ヒンの二ぶんの一、雄羊おひつじとうについて一ヒンの三ぶんの一、小羊こひつじとうについて一ヒンの四ぶんの一をささげなければならない。これはねん月々つきづきつうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。

15 また常燔祭じょうはんさいとその灌祭かんさいとのほかに、やぎ一とう罪祭ざいさいとしてしゅにささげなければならない。

16 正月しょうがつの十四しゅ過越すぎこしまつりである。

17 またそのつきの十五にち祭日さいじつとしなければならない。七日なぬかのあいだたねれぬパンをべなければならない。

18 そのはじめのにはせいかいひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

19 あなたがたは火祭かさいとしてしゅ燔祭はんさいをささげなければならない。すなわちわか雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおす小羊こひつじとうをささげなければならない。これらはみなまったきものでなければならない。

20 その素祭そさいにはあぶらぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうしとうにつき麦粉むぎこ一エパの十ぶんの三、雄羊おひつじとうにつき十ぶんの二をささげ、

21 また七とう小羊こひつじにはその一とうごとに十ぶんの一をささげなければならない。

22 またやぎ一とう罪祭ざいさいとしてささげ、あなたがたのためにつみのあがないをしなければならない。

23 あなたがたはあさにささげる常燔祭じょうはんさい燔祭はんさいのほかに、これらをささげなければならない。

24 このようにあなたがたは七日なぬかのあいだ毎日まいにち火祭かさい食物しょくもつをささげて、しゅこうばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭じょうはんさいとその灌祭かんさいとのほかにささぐべきものである。

25 そしてだいにちに、あなたがたはせいかいひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

26 あなたがたは七しゅうまつり、すなわちあたらしい素祭そさいしゅにささげる初穂はつほにもせいかいひらかなければならない。なんの労役ろうえきをもしてはならない。

27 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、しゅこうばしいかおりとしなければならない。すなわちわか雄牛おうしとう雄羊おひつじとう、一さいおす小羊こひつじとうをささげなければならない。

28 その素祭そさいにはあぶらぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうしとうにつき一エパの十ぶんの三、雄羊おひつじとうにつき十ぶんの二をささげ、

29 また七とう小羊こひつじには一とうごとに十ぶんの一をささげなければならない。

30 またやぎ一とうをささげてあなたがたのためにつみのあがないをしなければならない。

31 あなたがたは常燔祭じょうはんさいとその素祭そさいとその灌祭かんさいとのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、まったきものでなければならない。