聖文
民数記5


第5章

1 しゅはまたモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとめいじて、らい病人びょうにん流出りゅうしゅつのあるもの死体したいにふれてけがれたものを、ことごとく宿営しゅくえいそとさせなさい。

3 おとこでもおんなでも、あなたがたはかれらを宿営しゅくえいそとしてそこにおらせ、かれらに宿営しゅくえいけがさせてはならない。わたしがそのなかんでいるからである」。

4 イスラエルの人々ひとびとはそのようにして、かれらを宿営しゅくえいそとした。すなわち、しゅがモーセにわれたようにイスラエルの人々ひとびとった。

5 しゅはまたモーセにわれた、

6 「イスラエルの人々ひとびとげなさい、『おとこまたはおんなが、もしひとおかつみをおかして、しゅつみ、そのひとがとがあるものとなるときは、

7 そのおかしたつみ告白こくはくし、そのものあたいにその五ぶんの一をくわえて、かれがとがをおかした相手方あいてがたわたし、そのとがをことごとくつぐなわなければならない。

8 しかし、もし、そのとがのつぐないをるべき親族しんぞくも、そのひとにないときは、しゅにそのとがのつぐないをして、これを祭司さいしせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするためにもちいた贖罪しょくざい雄羊おひつじも、祭司さいしせしめなければならない。

9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとにたずさえてるすべてのせいなるささげものは、みな祭司さいしせしめなければならない。

10 すべてひとせいなるささげもの祭司さいしし、すべてひと祭司さいしあたえるもの祭司さいしするであろう』」。

11 しゅはまたモーセにわれた、

12 「イスラエルの人々ひとびとげなさい、『もしひとつまたるものが、みちならぬことをして、そのおっとつみおかし、

13 ひと彼女かのじょたのに、そのことおっとかくれてあらわれず、彼女かのじょはそのけがしたけれども、それにたいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたそのときとらえられなかった場合ばあい

14 すなわち、つまけがしたために、おっとうたがいのこころおこしてつまうたがうことがあり、またはつまけがしたことがないのに、おっとうたがいのこころおこしてつまうたがうことがあれば、

15 おっとつま祭司さいしのもとにともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎこな一エパの十ぶんの一をそなものとしてたずさえてこなければならない。ただし、そのうえあぶらそそいではならない。また乳香にゅうこうくわえてはならない。これはうたがいのそなものおぼえのそなものであってつみおぼえさせるものだからである。

16 祭司さいしはそのおんなちかすすませ、しゅまえたせなければならない。

17 祭司さいしはまたつちうつわせいなるみずれ、幕屋まくやのゆかのちりをってそのみずれ、

18 そのおんなしゅまえたせ、おんなにそのかみをほどかせ、おぼえのそなものすなわち、うたがいのそなものを、そのたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいのにがみずり、

19 おんなちかわせて、これにわなければならない、「もしひとがあなたとたことがなく、またあなたが、おっとのもとにあって、みちならぬことをしてけがれたことがなければ、のろいのにがみずも、あなたにがいあたえないであろう。

20 しかし、あなたが、もしおっとのもとにあって、みちならぬことをしてけがし、あなたのおっとでないひとが、あなたとたことがあるならば、——

21 祭司さいしはそのおんなに、のろいのちかいをもってちかわせ、そのおんなわなければならない。——しゅはあなたのももをやせさせ、あなたのはらをふくれさせて、あなたをたみのうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

22 また、のろいのみずが、あなたのはらにはいってあなたのはらをふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。そのときおんなは「アァメン、アァメン」とわなければならない。

23 祭司さいしは、こののろいをものきしるし、それをにがみずあらおとし、

24 おんなにそののろいのみずませなければならない。そののろいのみず彼女かのじょのうちにはいってにがくなるであろう。

25 そして祭司さいしはそのおんなからうたがいのそなものり、そのそなものしゅまえうごかして、それを祭壇さいだんってこなければならない。

26 祭司さいしはそのそなもののうちから、おぼえのぶん一握ひとにぎりをって、それを祭壇さいだんき、そののちおんなにそのみずませなければならない。

27 そのみずおんなませるとき、もしそのおんなけがし、おっとつみおかしたことがあれば、そののろいのみずおんなのうちにはいってにがくなり、そのはらはふくれ、ももはやせて、そのおんなたみのうちののろいとなるであろう。

28 しかし、もしおんなけがしたことがなく、きよいならば、がいけないで、むことができるであろう。

29 これはうたがいのあるときのおきてである。つまたるものおっとのもとにあって、みちならぬことをしてけがしたとき

30 またはおっとたるものうたがいのこころおこして、つまうたがときかれはそのおんなしゅまえたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょおこなわなければならない。

31 こうするならば、おっとつみがなく、つまつみうであろう』」。