1 今日,啓示によって,二十四人の大祭司から成る総会が,ジョセフ・スミス・ジュニアの家で会合を持ち,キリストの教会の高等評議会の組織に着手した。この高等評議会は,十二人の大祭司と,必要に応じて一人ないし三人の会長から成るものである。
2 この高等評議会は,教会内で起こり得る重大な問題のうち,教会またはビショップの評議会によって当事者に満足のいく解決が得られない問題を解決するために,啓示によって設けられた。
3 ジョセフ・スミス・ジュニアと,シドニー・リグドンと,フレデリック・G・ウィリアムズが,総会の声によって会長として承認された。また,ジョセフ・スミス・シニアと,ジョン・スミス,ジョセフ・コー,ジョン・ジョンソン,マーティン・ハリス,ジョン・S・カーター,ジェレド・カーター,オリバー・カウドリ,サミュエル・H・スミス,オーソン・ハイド,シルベスター・スミス,およびルーク・S・ジョンソンたち大祭司が,総会の全会一致の声によって,教会のための常任評議会となるように選ばれた。
4 前記の評議員たちは,その後,その任命を受け入れるかどうか,また天の律法に従ってその職務を遂行するかどうか尋ねられ,全員がその任命を受け入れ,彼らに授けられる神の恵みに従ってその職務を果たすと答えた。
5 教会の名によって教会のために賛意を表明して前記の評議員たちを任じた総会の構成員は四十三人で,次のとおりである。すなわち,大祭司九人,長老十七人,祭司四人,会員十三人。
6 議決事項。前記の評議員または正式に任命された後任者のうちの七人が出席していなければ,高等評議会は職務を遂行する権限を持てない。
7 これら七人は,欠席の評議員の代わりを務めるのにふさわしく,かつ能力があると考えられる他の大祭司を指名する権限を持つ。
8 議決事項。前記の評議員の中のだれかの死亡や,戒めに背くことによる職務からの解任,あるいはこの教会の管轄地域からの転居によって欠員が生じたときはいつでも,それは会長あるいは会長たちの指名によって補充され,教会の名において行動するためにそれを承認するという目的で召集された,大祭司の総会の声によって承認されなければならない。
9 評議会の会長でもある教会の大管長は,啓示によって任じられ,彼が管理することを教会員の声によって承認される。
10 彼が教会の評議会を管理するのは,彼の職の尊厳による。また,彼自身が任命されたのと同じ方法で任命される,他の二人の会長の補佐を受けることは,彼の特権である。
11 また,彼を補佐するために任命されている者の一人あるいは両者が欠席の場合,彼は補佐なしに評議会を管理する権限を持つ。また,彼自身が欠席の場合,他の会長の両者あるいはいずれか一人が,彼の代わりに管理する権限を持つ。
12 キリストの教会の高等評議会が前記の形式に従って正式に組織されているときは,十二人の評議員は数字を書いたくじを引き,それによって一番から順番に十二番まで,十二人のうちのだれが最初に話すかを決めなければならない。
13 何かの事件で職務を果たすためにこの評議会が召集される場合,十二人の評議員はそれが難しいものかそうでないか考える。難しいものでなければ,前に記した方式で評議員の二人だけがそれについて話す。
14 しかし,難しいと思えば,四人を指名しなければならない。また,もっと難しければ,六人を指名しなければならない。しかし,いかなる場合も,六人より多くを話すように指名してはならない。
15 訴えられた者は,すべての事件において,侮辱や不公平を防止するために評議会の半数の弁護を受ける権利を持つ。
16 評議会の前で話すように指名された評議員たちは,証拠を検討した後,評議会の前にその事件の真相を提示しなければならない。また,各人は公平かつ公正に話さなければならない。
17 偶数,すなわち二,四,六,八,十,十二の数を引いた評議員は,訴えられた者のために立って,侮辱と不公平を防止しなければならない人である。
18 すべての事件において証言を聞き,その事件について話すように指名された評議員たちが彼らの所見を述べ終えた後,訴えた者と訴えられた者は評議会の前で自分自身のために語る特権を持つ。
19 証言を聞き,評議員と訴えた者と訴えられた者が語り終えた後,会長はその事件について自分の得ている理解に従って判決を下し,十二人の評議員に,彼らの賛意の表明によってそれを承認するように求める。
20 しかし,発言しなかった残りの評議員たち,すなわち彼らの中のだれかが,証言と弁論とを公平に聞いた後,会長の判決の中に誤りを見いだしたならば,彼らはそれを明らかにすることができる。そうすれば,その事件は再審理されることになる。
21 慎重な再審理の後,その事件についてさらに何らかの見解が示されたら,それに応じて判決を変更しなければならない。
22 しかし,新たな見解がない場合は,評議員の過半数がそれを決定する権限を持っているので,最初の判決がそのまま有効である。
23 教義や原則に関する問題の場合,評議会の人々の心にその件を明らかにするに十分な記述がなければ,会長は主に尋ね,啓示によって主の思いを知ることができる。
24 遠方の地では,当事者の双方あるいはどちらか一方が要請するときに,大祭司たちが前述の方法に倣って評議会を召集し組織して,問題を解決する権限を持つ。
25 前述の大祭司の評議会は,一時的にこのような評議会を管理するように彼ら自身のうちから一人を任じる権限を持つ。
26 前述の評議会には,その手続きの記録の写しを,その判決を添えたすべての証言記録とともに,教会の大管長会の所在地にある高等評議会に直ちに送付する義務がある。
27 当事者の双方あるいはどちらか一方が前述の評議会の判決に不満であれば,彼らは教会の大管長会の所在地にある高等評議会に上訴し,再審理を受けることができる。そこではこの事件は,あたかもこのような判決が下されなかったかのように,前記の形式に従って取り扱われる。
28 遠方の地におけるこの大祭司の評議会は,教会に関する最も困難な事件についてのみ召集すべきものである。普通一般の事件では,このような評議会を召集するに当たらない。
29 遠方の地における巡回大祭司や常駐大祭司は,このような評議会を召集することが必要か否かを告げる権限を持つ。
30 遠方の地における高等評議会や巡回大祭司と,十二人の使徒によって構成される巡回高等評議会との間には,その判決に差異がある。
31 前者の判決からは上訴があり得るが,後者の判決からはあり得ない。
32 後者では,戒めに対する背きが関係している場合に,教会の中央幹部だけが異義を唱えることができる。
33 議決事項。教会の大管長会の所在地にいる会長や会長たちは,上訴と,それに伴う証拠と陳述とを検討した後,上訴される事件が正当に再審理を受けるに相当するかどうかを決定する権限を持つ。
34 その後,十二人の評議員は,だれが最初に話すかを決めるためにくじ引き,すなわち抽選に移った。以下がその結果である。すなわち,一.オリバー・カウドリ,二.ジョセフ・コー,三.サミュエル・H・スミス,四.ルーク・ジョンソン,五.ジョン・S・カーター,六.シルベスター・スミス,七.ジョン・ジョンソン,八.オーソン・ハイド,九.ジェレド・カーター,十.ジョセフ・スミス・シニア,十一.ジョン・スミス,十二.マーティン・ハリス。祈りの後,休会した。